高度管理医療機器等販売業許可は必要ありません!
H29年5月10日の通知で(薬生機審発0510第1号)、医師の処方せんに基づき支給する場合に限り、条件を満たす薬局は、高度管理医療機器等販売業の許可を取得する必要はなくなりました。
【満たすべき条件は3つ】
① 患者に支給する際、薬剤師が患者の当該医療機器の使用状況や使用履歴を確認した上で、使用方法及び管理方法の指導を添付文書等に基づいて適切に行うこと。併せて必要事項の記録をすること。
② 添付文書等に基づき、適切に保管や取扱いをすること。
③ 在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づく研修を実施するとともに、定期的に 在宅業務等に関する学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む)を受ける事、等。
※ 薬生機審発0510第1号(平成29年5月10日)「インスリン注射器等を交付する薬局に係る取扱いについて」の一部改正について(特定保険医療材料を交付する薬局の取扱いについて)より抜粋 詳細は通知をご確認ください。また運用に関しては各都道府県にお問合せ下さい。
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