以下の内容は、『保医発0327第9号(令和5年3月27日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』を参考にしています。詳細は各都道府県にご確認ください。
院外処方箋により支給する場合 ※ 保険算定面積はパッド部分が対象で、パッド周囲の粘着部分は入りません。 |
14「在宅医療」に、算定する在宅療養指導管理料、点数を明記する。
処方箋には、商品名、保険算定面積、略称、材料価格、使用個数などを記載する。※在宅の項では、摘要欄に総支給量、総点数、名称等の記載が必要です。
医師が作成する院外処方箋とレセプトの例
院外処方箋を受理し創傷被覆材を供給する保険薬局側のレセプト例
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