創傷被覆材の院外処方箋による交付条件はありますか?

交付条件はあります!

【適用疾患】

  在宅患者で皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R® 分類D3、D4 及び D5 を有する患者
  注)留意事項への記載はないが、在宅褥瘡患者に適用できる褥瘡の深さは、薬事法上認められている範囲に従う

【適用条件】

  在宅療養指導管理料(C100-C121)を算定している患者
  ※ 在宅療養指導管理料の詳細をご覧になるにはこちら

【適用期間】

  原則3週間、それ以上の期間で算定が必要な場合は詳細な理由を記載
  ※ 客観的事実(創傷の状態、経過、転帰など)、創傷被覆材が必要な具体的理由を簡潔明瞭、正確に記載することが望ましいとされている

【適用方法】

  医療機関の在庫から直接患者に渡す、または院外処方せんで保険薬局から渡す

特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について 通知令和4年3月4日 保医発0304 第9号 より

皮下組織に至る創傷用と筋・骨に至る創傷用が保険請求可能です。

Title

Text