創傷被覆材は2014年から在宅でも保険適応になっています。外来・病棟・往診時など、いずれの場合も医師が直接処置した場合に加え、院外処方箋による保険薬局からの供給分にも保険算定ができます。ただし、院外処方箋による創傷被覆材の供給には以下の2つの条件を満たしている必要があります。
1. 重度褥瘡であり、在宅療養指導料を算定していること
2. 処方箋により供給できる皮膚欠損用創傷被覆材は、皮下に至る創傷用のみ
※ 詳しくは 「創傷被覆材が処方されるまで」 をご覧ください。
創傷被覆材の保険について
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